すまい給付金

すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。収入が一定以下(消費税10%時は収入775万円以下が目安)の人を対象に、最高50万円までの現金給付が受けられます。

期限は2021年12月31日までに入居した人
対象となるのは2014年4月1日~2021年12月31日までに住宅の引き渡しを受け入居した人。消費税が10%となった現在は、最高で50万円までの給付が受けられます。

第三者検査を受けた新築住宅と中古住宅が対象
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質を担保することが求められます。具体的には住宅瑕疵担保責任保険への加入または建設住宅性能表示を利用する住宅、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅であることが条件となります。また、住宅ローンを利用しない現金取得の場合は、①住宅取得者の年齢が50歳以上であること、②住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすこと等の要件を満たす足す必要があります。

消費税10%の時に給付金の対象者となるのは収入額775万円以下が目安
所得の少ない人ほど負担が大きくなる消費税への対策として導入されたのがすまい給付金です。消費税が10%であれば対象となる収入目安が775万円以下(8%時は510万円以下)と対象が拡大しています。給付額の目安は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持ち分の割合により決まります。

給付金の受領は本人受領と代理受領の2通り
給付金は本人が申請・受領する方法とビルダー様が代理で申請・受領方法の2通り。代理受領は、すまい給付金を直接住宅取得資金に充当できるようにするための措置。ビルダー様が申請手続きを代行し、給付金を直接受け取ります。

詳しくはすまい給付金事務局へ。

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