次世代住宅ポイント制度について

国が薦める消費税10%引上げに伴う4つの住宅取得支援策です。

併用可能
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))
②住まい給付金が最大50万円に、対象者も拡充(収入に応じて10万~40万円の増額)
③新築最大35万円相当、リホーム30万円相当『次世代住宅ポイント制度』
④贈与税非課税枠は最大3,000万に拡大(現行は最大1,200万円)
*①を②~④と併行する時は交付額や受贈額を住宅の取得価格から差し引く必要があります。
次世代住宅ポイント制度と補助対象が重複する新築工事、リホーム工事に対する補助制度との併用は原則としてできません。

詳細は国交省HPをご参照下さい。
https://www.lisedai-points.jp

次世代住宅ポイント制度 対象となる住宅

環境、安心・安全、健康長寿・高齢者対応及び子育て支援、働き方改革に資する住宅の新築とリフォームが対象とした制度です。

次世代住宅ポイント制度
   ↓
●環境 (環境負荷の低い住宅) ●安全・安心(耐震性能が高い住宅)●健康長寿・高齢者対応(バリアフリー性能、断熱性能が高い住宅)●子育て支援・働き方改革(家事・介護負担軽減に資する住宅

今回の制度では、一定の性能を満たす住宅を新築する、又新築分譲住宅を購入に加え、対象工事を実施するリホーム工事にポイントが付加されます。ただし、新築の貸家住宅については対象外となります。

新築   注文住宅(持家)      ・所有者が自ら居住することを目的として新たに発注(請負工事契約)する住宅
     分譲住宅(新築購入タイプ) ・所有者が自ら居住することを目的として購入(売買契約)する新築住宅・販売会社等が新たに発注するもの
     完成済み購入タイプ     ・所有者が自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済みの新築住宅。ただし2018年12月20日までに建築基準法に基づいた検査済証がはっこうされていること。
     貸家は対象外。
リフォム 持家・貸家         ・所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム


定められる期間内に発行申請、完了報告が可能なものに限られます。2020年3月末には締め切りになります。詳しくは国交省 次世代住宅ポイント制度 HPでご確認下さい。

12月師走に入りましたね

12月1日より、改正道路交通法が施工されました。
近年におけるスマートフォンの普及等に伴う、携帯電話使用等による交通事故が、増加傾向にある状況で、車を走行させている最中に使用すること、俗に言うながらスマホに対する罰則が強化され、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられました。
携帯電話使用料(保持)の違反点数が、今まで、1点だったのが3点に、携帯電話使用料等(交通の危険)に対しては、2点だったのを、免許停止となる6点に引き上げられてます。
反則金も従来の3倍となっており、新たに懲役刑も加わりました。
◇道路交通法上の定義とは、
法律に記載されている表現の定義は、
警察庁交通局の、道路交通法の一部を改正の施工に伴う交通警察の運営について(通達)に記載されている内容によると、<携帯電話使用料等>、自動車又原動機付自転車の運転中に、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、携帯電話やカーナビゲーション装置等の画面を注視したりする行為
<携帯電話使用等(保持)>無線通話装置を通話のために使用し、又は画像表示装置を手で保持して、これに表示された画像を注視する行為
<携帯電話使用等(交通の危険)>道路における交通の危険を生じさせた場合  となっております。

道路交通法が改正されたことも、ひとつきっかけに忙しい時ほど、運転にはより一層気をつけたいですね。
工務店MBA