グリーン住宅ポイント

対象住宅の要件
令和3年3月26日時点の国土交通省のホームページを等一部掲載しております。詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

●対象住宅のタイプ
☆新築<所有者が自ら居住する住宅が対象>
(1)注文住宅の新築
所有者となる方が、新たに発注(工事請負契約)するもの
(2)新築分譲住宅の購入
所有者となる方が購入(売買契約)する新築住宅*本制度の対象となる既存住宅は、不動産登記事項証明書において新築と記載された日付が令和元年12月14日以前の住宅に限る。

☆既存<所有者」が自ら居住する住宅が対象>
(3)既存住宅の購入
所有者となる方が購入」(売買契約)する既存住宅*本制度の対象となる既存住宅は、不動産登記事項証明書において新築と記載された日付が令和元年12月14日以前の住宅に限る。

☆リフォーム<全ての住宅が対象>
(4)リフォーム
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム
☆賃貸<全ての住宅が賃貸用である共同住宅等が対象>
(5)賃貸住宅の新築
所有者となる方が、施工者に工事を発注(工事請負契約)して新築する賃貸用の共同住宅等。
*2戸以上の住宅を有すること。また、分譲住宅や所有者の居宅が含まれる建築物、店舗併用の建築物は対象になりません。
●対象期間
☆新築<所有者自ら居住する住宅が対象>
(1)注文住宅の新築
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの。
(2)新築分譲住宅の購入
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に売買契約を締結したもの。
☆既存<所有者が自ら居住する住宅が対象>
(3)既存住宅の購入
不動産登記事項照明書において新築と記載された日付が令和元年12月14日以前の住宅で、令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に売買契約を締結したもの。
☆リフォーム<全ての住宅が対象>
(4)リフォーム
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの。
☆賃貸<全ての住宅が賃貸用である共同住宅等が対象>
(5)賃貸住宅の新築
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの。

対象住宅の性能要件
       居住要件                          
☆新築    所有者が自ら居住する住宅が対象       
①高い省エネ性能等を有する住宅(a認定長期優良住宅B認定低炭素建築物c性能向上計画認定住宅dZEH)
②一定の省エネ性能を有する住宅(日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4*かつ一次エネルギー消費量等級4以上           
の性能を有する住宅*断熱等性能等級4を満たない住宅であって、建築物省エネ法に基づく住宅の外皮性能の基準に適合する         
ものは本制度の対象とします。

☆既存    所有者が自ら居住する住宅が対象       
①~④既存住宅売買契約額100万以上税込みであること。
①空き家バンク登録住宅②東京圏からの移住のための住宅③災害リスクからの移住のための住宅④住宅の除却に伴い購入す                                        
る既存住宅

☆リフォーム    なし                 
①~⑥の該当すること。①開口部の断熱改修②外壁、屋根、天井又床の断熱改修③エコ住宅設備の設置④耐震改修⑤バリア    
フリー改修⑥リフォーム瑕疵保険等への加入(④~⑥任意)

☆ 賃貸     なし(所有者が自ら居住する場合対象外) 
①②賃貸用共同住宅であること。 ①建築物省エネ法に基づく住宅トップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合。②すべての住戸の床面積が40㎡以上。