12月師走に入りましたね

12月1日より、改正道路交通法が施工されました。
近年におけるスマートフォンの普及等に伴う、携帯電話使用等による交通事故が、増加傾向にある状況で、車を走行させている最中に使用すること、俗に言うながらスマホに対する罰則が強化され、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられました。
携帯電話使用料(保持)の違反点数が、今まで、1点だったのが3点に、携帯電話使用料等(交通の危険)に対しては、2点だったのを、免許停止となる6点に引き上げられてます。
反則金も従来の3倍となっており、新たに懲役刑も加わりました。
◇道路交通法上の定義とは、
法律に記載されている表現の定義は、
警察庁交通局の、道路交通法の一部を改正の施工に伴う交通警察の運営について(通達)に記載されている内容によると、<携帯電話使用料等>、自動車又原動機付自転車の運転中に、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、携帯電話やカーナビゲーション装置等の画面を注視したりする行為
<携帯電話使用等(保持)>無線通話装置を通話のために使用し、又は画像表示装置を手で保持して、これに表示された画像を注視する行為
<携帯電話使用等(交通の危険)>道路における交通の危険を生じさせた場合  となっております。

道路交通法が改正されたことも、ひとつきっかけに忙しい時ほど、運転にはより一層気をつけたいですね。
工務店MBA